今日は日曜日。安定の作り置きづくり(日本語不自由)をして、ルーティーンの家事を終えて勉強したり。
ちゃんと続いてますよ、FP3級の勉強。未知の分野に突入してきましたが、知らないことを知れるのは楽しいです。
特定の資格を取得すると、経費が一部支給されるんです。
- 会社から補助は出ないけど、スキルアップのためにこの資格をとりたい!
- 転職したい会社ではこの資格が必要なのか…今の会社にいる間に資格だけとってしまいたいなぁ。
理由は様々ですが、会社員として働いている期間に資格を取得しようと思ったとき、役立つ制度があります。
それは「教育訓練給付制度」です。
現在雇用保険に加入している(=給与から雇用保険料が天引きされている)人(※)が利用できる制度になります。
(※)離職している(=雇用保険未加入)場合でも、条件により利用できる場合あり。
今回は、事前に知っておいたほうが良いことをまとめています。
- 教育訓練給付制度とは?
- 給付金の種類・対象者・支給額
- 注意点
についてまとめていきます。
制度の利用を検討している場合、参考にしてみてください。
教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度は雇用保険の給付制度で、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されます。
雇用保険の制度なので、給付金申請などの作業はハローワークとやり取りが必要です。
なお、前提として、厚生労働大臣が指定した講座を有する「教育訓練施設での受講が必須」です。
近くの書店でテキストたくさん買って勉強!合格!給付をもらおう!はNGです。注意してください。
教育訓練給付金の種類・対象者・支給額
今回は、
- 一般教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金
- 特定一般教育訓練給付金
の3つについて記していきます。
※専門実践教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金は、2024年10月より給付金が拡充となりました。
一般教育訓練給付金
Microsoft Office Specialist 365、日商簿記検定試験、英語検定等が指定講座です。
支給対象者
- 受講開始日に在職中の方(雇用保険被保険者):受講開始日現在で、雇用保険の支給要件期間(※1)が3年以上(初めて支給を受けようとする方:当分の間1年以上)
- 受講開始日時点で離職している方(雇用保険被保険者でない):離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(※2)
- 以前教育訓練給付金をもらったことがある方:前回の給付金受給〜今回の受講開始日までに3年以上経過している(※3)
(※1)受講開始日までの間に、同一の事業者に被保険者等として雇用されていた期間。上記期間前の1年間に他の会社で雇用保険被保険者だった場合、その期間も通算される。
(※2)妊娠・出産等の理由で、教育訓練給付金の適用対象期間延長申請をした場合、最大20年、期間が延長される。(=受講開始日を後ろ倒せる)
(※3)受給時期により、適用にならない場合あり。
支給額
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部。
経費の20%相当を支給、上限10万円。ただし、4千円以下の場合は支給なし。
※条件を満たしたキャリアコンサルティングを受講した場合も経費加算可能(上限あり)
専門実践教育訓練給付金<2024年10月から支給拡充>
行政書士、税理士、登録販売者等が指定講座です。
支給対象者
- 受講開始日に在職中の方(雇用保険被保険者):受講開始日現在で、雇用保険の支給要件期間(※上記1)が3年以上(初めて支給を受けようとする方:当分の間2年以上(※4))
- 受講開始日時点で離職している方(雇用保険被保険者でない):離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(上記※2)
- 以前教育訓練給付金をもらったことがある方:前回の給付金受給〜今回の受講開始日までに3年以上経過している(※上記3)
(※4)専門実践教育訓練給付金の給付は初めてだが、旧制度の教育訓練給付を受給したことがある方は受給日により異なる。
支給額(最大80%支給)
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部。
経費の50%相当を支給、1年の上限は40万円。ただし、4千円以下の場合は支給なし。
訓練期間が最大3年のため、最大で40万*3年=120万円。
+予め定められた資格を取得+訓練修了日翌日から原則1年以内に就職した(雇用保険の一般被保険者等として雇用)orすでに就職している場合、教育訓練経費20%相当の額を追加支給。(各種条件により上限あり)
+以下に当てはまる場合は教育訓練経費を10%(年間上限8万円)追加支給。(2024年10月〜)
・訓練修了後の賃金が、開始前と比較して5%以上上昇
特定一般教育訓練給付金<2024年10月から支給拡充>
キャリアコンサルタント、保育士、調理師等が指定講座です。
支給対象者
- 受講開始日に在職中の方(雇用保険被保険者):受講開始日現在で、雇用保険の支給要件期間(※上記1)が3年以上(初めて支給を受けようとする方:当分の間1年以上)
- 受講開始日時点で離職している方(雇用保険被保険者でない):離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(上記※2)
- 以前教育訓練給付金をもらったことがある方:前回の給付金受給〜今回の受講開始日までに3年以上経過している(上記※3)
支給額(最大50%支給)
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部。
経費の40%相当を支給、上限20万円。ただし、4千円以下の場合は支給なし。
+以下に当てはまる場合は教育訓練経費を10%(年間上限5万円)追加支給。(2024年10月〜)
・訓練に係る資格を取得+訓練修了日翌日から原則1年以内に就職した(雇用保険の一般被保険者等として雇用)
・就職をしていて+訓練修了日翌日から原則1年以内に訓練に係る資格を取得した
指定講座の調べ方は?
自身がとりたい資格等が指定講座か、給付金対象かは以下サイトで検索可能です。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
通信講座でも教育訓練講座を実施しているものがあります。
受講したい通信講座先が決まっている場合、該当サイトを直接確認すると、その通信講座に準じた手続きを確認することが可能です。
注意点
- 必ず、厚生労働大臣が指定した講座を有する”教育訓練施設で受講”をすること
先述したように、最寄りの書店でただテキストを購入して自学しただけでは給付金は支給されません。
必ず、教育訓練施設で受講しましょう。
(検索サイト:教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム)
- 雇用保険の支給要件期間を確認しよう
自分が過去に支給されたことがある気がする…などで、支給要件期間が不明・自信がない人は先に確認をしましょう。
この作業は必須ではないですが、安心したい人は行ってください。
「教育訓練給付金支給要件照会票」+本人(・住所)確認書類等を提出すると、後日回答書が届きます。
現在の住所を管轄しているハローワークへ来所・郵送・電子申請にて対応可能です。
まとめ
今回は、教育訓練給付制度についてまとめました。
前提として知っておくべき、以下を記載しています。
- 教育訓練給付制度とは?
- 給付金の種類・対象者・支給額
- 注意点
誰でもなんでも給付金を支給してもらえるわけではなく、対象者や講座などの条件がもちろんあります。
まずは自分が支給してもらえる対象かを確認したうえで、制度利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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