【学び】会社員の年末作業・確認事項

【学び】
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もう11月ですね。

会社員の皆さんはそろそろ年末調整の準備時期でしょうか。
加入している私的保険の書類を提出して、小難しい書類を書いて…
ん?なぜか健康保険被扶養者の確認が入ったぞ?なんだろう?

なんだかよくわからない作業をやったら手取りが少し多くなったぞ!やった!っていう流れですよね。
(逆にえ!?少なくなった…!?パターンもしばしば)

今回は、

  • 年末調整について
  • 健康保険被扶養者の状況確認について

をまとめてみました。
ちなみに年末調整と健康保険の被扶養者要件確認は、同時期に行われますが別物です。

年末調整について

年末調整とは「給与所得者の所得税を精算するため」の手続きです。

所得税を精算するためには「課税所得」が必要で、課税所得を出すために書類を出したりする必要があるんですね。

あれ?毎月の給与から「所得税」って天引きされてない?なんで調整するの?という疑問がでてくるかもしれません。
会社員の場合は通常、毎月の給与からおおそよの金額が天引きされており、”先払い”している状態です。この制度を「源泉徴収」といいます。

先払いした所得税を加味&書類提出などによる各種控除を経て、最終的に年間(1月〜12月)で支払うべき「本来の所得税」を算出していきます。

また、この年末調整は”会社員の確定申告”とも呼ばれており、個人事業主は自身で確定申告を行うことにより所得税を確定します。

会社員目線で、各種単語の解説からしていきます。

前提の考え方

各種控除の話をする前に、「収入」「所得」の言葉について説明します。

収入

会社員の場合、毎月の給与や賞与などの合計額を「給与収入」といいます。いわゆる「手取り」ではなく「額面」のことを指し、会社から支払われる総支給額のことをいいます。
労働の対価として受け取る報酬が「収入」です。

所得

会社員の場合は「給与所得」の認識でOKです。源泉徴収する前の給与・賞与などの「収入」から、「給与所得控除額」を差し引いた額です。
一般的には、収入から必要経費を引いた金額が「所得」となります。

給与所得控除

漢字が増えてくると😦←こんなかんじになってきます。
まず収入からひかれるのが”給与所得控除”です。

給与所得控除

「給与収入」から控除が可能です。名前の通り、「給与収入」からしか控除はできず、「報酬」をもらっている業務委託の方などは対象外です。
給与収入により控除される金額は異なります。
(金額参考:国税庁ホームページ「No.1410 給与所得控除」

年末調整で利用できる所得控除

上記「給与所得控除」と名前が似ていますが別物です。(もう少し違う名前にしてほしいものです。)

年末調整では、なんだか小難しいことがたくさん書いてある書類を何枚か提出して、かつ自分も何かしらの書類を提出する…という作業が発生します。
「課税所得」を算出するために各種控除を適用していく作業で、ここを経て正しい所得税の計算をしていく流れになります。(道のり長すぎ!)

年末調整で行える各種控除(所得控除)は以下となります。

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除・配偶者特別控除
  3. 扶養控除
  4. 生命保険料控除
  5. 地震保険料控除
  6. 小規模企業共済等掛金控除
  7. 社会保険料控除
  8. 障害者控除
  9. ひとり親控除、寡婦控除
  10. 勤労学生控除

(正直、生命保険料控除・地震保険料控除は加入済みの保険や支払い分を鑑みるとトータルで効果が高いとは言いづらいですが…)もし提出すべき書類がある場合は、年末調整書類に忘れずに添付しましょう。

ここまで行うと、「課税所得」=所得税がかかるべき本来の所得が算出されます。
また、今回説明している上記は年末調整で利用できる所得控除ですが、確定申告で利用できる「医療費控除」等もあります。
自分が利用できる控除は利用して、少しでも課税所得を下げていきましょう。

健康保険被扶養者の状況確認について

今くらいの時期に、被扶養者の状況確認(収入等)が入る人もいるのではないでしょうか。
年末調整と同じくらいの時期に発生するので、この質問での収入はなんのことを言っているのか?と混乱することもありそうですね。

ここでも、協会けんぽ加入の会社員の体でまとめていきます。

社会保険の被扶養者資格確認について

実は事業者宛に、10月〜11月ごろに協会けんぽから「被扶養者状況リスト」という文書が届きます。
この文書は、従業員(健康保険の被保険者)の被扶養者が現在もその要件を満たしているかを確認するためのものです。

要件を満たしている場合でもこの文書を11月末までに提出する必要があるため、年末調整作業と同時期くらいに確認がはいるわけです。

健康保険の被扶養者加入要件について(収入編)

健康保険の被扶養者として、配偶者や子を加入するためには要件があります。
この中でも、一番みなさんが気にしているのが「収入」要件ではないでしょうか。
よく「〇〇万円の壁」と表現されますが、健康保険の被扶養者の要件には「130万円の壁」があります。

健康保険の被扶養者要件(収入)について

  • 60歳未満の被扶養者:年収が130万円未満
  • 60歳以上または障害年金受給者:年収が180万円未満

健康保険でいう「収入」の詳細は以下です。収入の範囲が広いです。

  • 給与収入:賃金、賞与等。交通費などの非課税収入も含める。
  • 事業所得:自営業などの収入から必要経費を差し引いた所得額
  • 不動産収入:土地・家屋の賃貸収入など
  • 公的年金:国民年金・厚生年金・共済年金など、非課税年金も対象
    (※障害年金や遺族年金を含む)
  • 企業年金:退職金、確定拠出年金など
  • 利子収入:預貯金や有価証券等の利子
  • 投資収入:株式の配当金など、投資から得られる収入
  • 雑収入:原稿料、印税などのその他収入
  • 仕送り:被保険者以外からの仕送りも対象

計算漏れがないように気をつけましょう。

配偶者の方がパートをしていて、残業が重なり収入が130万を超えてしまった…!等の状況も起こり得ますよね。そういう場合は健康保険の被扶養者要件を満たさなくなり、国民健康保険へ加入する必要があります。
計算すべき収入をきちんと理解したうえで、事業主に報告していきましょう。


まとめ

今回は、会社員の方が年末頃に行う作業についてまとめていきました。

様々な控除を利用するためには、制度を正しく理解する必要があります。
ただ、こういった書類たちはなぜか難しくて似たような言葉が使われがちで、理解することが億劫になってきますよね。(激しく同意です。)

まずは大枠をとらえるところから始めて、そこから各種作業に使われる単語を正しく理解しましょう。

  • 年末調整=給与所得者の所得税を精算するための手続き
    年末調整では「課税所得」を算出する必要があります。
    そのために、
    ①給与収入から「給与所得控除」をする
    ②①で算出した額から、「所得控除」を行う
    ③②まで終えると「課税所得」が算出される

  • 年末に健康保険の被扶養者の要件確認があるのは、
    協会けんぽから事業主に「被扶養者状況リスト」が届くから
    ※被扶養者の要件の一つ、収入の確認には注意。給与収入他、公的年金や企業年金等幅広い収入が該当するため、正しく計算しましょう。

今回の記事を理解したうえで、後日更新予定の「控除について」を確認してみてください。

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