以前、この記事で年末調整についての仕組みをまとめていきました。
その中で、「課税所得」という言葉がでてきましたが
税金周りは似たような言葉や表現が多く何がなんだかワカラナイ…となりがちですよね。
今回の内容は、自分が損をしないための内容です。
よくわからずに対応していたなぁ…と感じている方は、言葉の意味を理解しつつ、是非参考にしてみてくださいね。
課税所得とは
その名の通り、「税を課せられる所得」のことです。
会社員の場合は、【課税所得=(給与収入ー給与所得控除)ー所得控除)】で求められます。
給与所得控除は給与(・賞与)収入から控除可能で、収入により控除額が異なります。
収入から給与所得控除されて、そのあとに所得控除。そして最終的に出るのが「課税所得」です。
課税所得から適正な所得税が算出されるため、
「課税所得を下げること」=「所得税が下がる」=節税につながります。
実際に課税所得を下げるにはどのようにしたらいいのか。
「所得控除」を活用していきましょう。
所得控除とは
課税所得を下げるには、「所得控除」について知る必要があります。
給与収入額に準じて引かれる「給与所得控除」に対して、「所得控除」は個人の事情を加味してくれる特徴があります。そして、その事情を知らせるために書類提出が必要な控除が多いです。
会社員の皆様は年末調整時に「生命保険料控除」のために控除証明書を提出したり…等の作業が発生していると思います。
確定申告でしか適用できない控除もあるため、併せて確認していきましょう。
所得控除の種類(年末調整ver)
まずは、年末調整で使用できる各種控除を見ていきましょう。
- 基礎控除
→誰でも控除可 - 配偶者控除
→収入が少ない配偶者がいる場合控除可 - 配偶者特別控除
→一定の収入がある配偶者がいる場合控除可 - 扶養控除
→収入が少ない扶養家族がいる場合控除可 - 生命保険料控除
→生命保険料等支払っている場合控除可 - 地震保険料控除
→地震保険料を支払っている場合控除可 - 小規模企業共済等掛金控除
→iDeCo等に掛金を支払っている場合控除可 - 社会保険料控除
→社会保険料を支払っている場合控除可 - 障害者控除
→障害者の場合控除可 - ひとり親控除
→ひとり親の場合控除可 - 寡婦控除
→配偶者と離婚・死別した女性の場合控除可 - 勤労学生控除
→働いている学生の場合に控除可
2〜4:家族状況を加味した控除たち
5〜8:保険料や掛金を支払っているときに利用できる控除たち
9〜12:本人や家族の状況を加味した控除たち
です。この控除たちは黙って行われるわけではなく、各種申告書や必要書類を提出する必要があります。
基礎控除
「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書〜…控除申告書」の基礎控除申告欄で”本年中の合計所得金額の見積額の計算”をおこなう。
配偶者控除/配偶者特別控除
該当時に、「扶養控除等(異動)申告書」へ必要事項記載、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書〜…控除申告書」の配偶者控除等申告欄へ”配偶者の所得等必要事項”を記載する。
扶養控除
「扶養控除等(異動)申告書」の主たる給与から控除を受ける欄へ必要事項を記載する。
16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象ではないですが、住民税の非課税判定に影響します。
扶養控除等申告書下部、「住民税に関する事項」には忘れずに記載していきましょう。
生命保険料控除/地震保険料控除/小規模企業共済等掛金控除/社会保険料控除
「給与所得者の保険料控除申告書」の該当項目を記載する。
各保険会社等が発行した証明書類の提出が必要があります。(※)
(※)社会保険料については、国民健康保険の保険料等書類提出が不要なものもあります。
障害者控除/ひとり親控除/寡婦控除/勤労学生控除
「扶養控除等(異動)申告書」の主たる給与から控除を受ける欄に必要事項を記載します。
所得控除の種類(確定申告ver)
以下の3つは年末調整では対応ができないため、会社員の方も確定申告をする必要があります。
- 医療費控除
一定額を超えて医療費を支払っている場合に控除可 - 寄付金控除
寄付している場合に控除可(ふるさと納税等) - 雑損控除
災害などにより生活に必要な住宅などが被害を受けたときに利用可
これらは確定申告をする必要がありますが、条件を満たしている場合は面倒くさがらずに利用することがオススメです。
医療費控除と、近年話題に上がっている寄附金控除の一つ「ふるさと納税」について以下に補足として記載していきます。
医療費控除とは
自分または生計を一にする配偶者・その他親族の医療費を支払った場合に利用可。
- 医療費が10万円超え、保険金等の額を除いた部分
- 総所得金額が200万円未満の人は、総所得の5%を超えた部分
に適用されます。
◯医療費控除の対象となるもの
- 医師または歯科医師による診療費・治療費
- 治療・療養に似つような薬代
- 通院や入院のための公共交通費
- 治療のためのマッサージ代など
- 重大な疾病が見つかり、治療を行った場合の、人間ドックや健康診断の費用
×医療費控除の対象とならないもの
- 美容整形の費用
- 病気予防・健康増進などのための医薬品代や健康食品代
- 通院のための自家用車のガソリン代
- 電車・バスを利用できたにも関わらずタクシーを使ったときのタクシー代
- 近視や乱視矯正のメガネ代・コンタクトレンズ代 etc…
近年話題にあがっている「ふるさと納税」が「寄付金控除」にあたります。
ふるさと納税については以下をご確認ください。
ふるさと納税とは
自分が住んでいる自治体ではなく、任意の自治体に寄付ができる制度です。
実はふるさと納税は金額的に節税効果があるわけではなく、”税金の前払いをし、返礼品を受け取れる制度”です。
寄付をしたい地域・自治体を選択し、寄付金額を決めていきます。
この寄付額の一部が、所得税(本年分)・住民税(翌年度分)の控除に適用されます。
寄付を行うと、その地域から返礼品が届きます。
※ふるさと納税の注意点
- 控除限度額(寄付金の限度)に注意
「寄付合計額-2,000円」が税金から控除されるのですが、その年の収入や家族構成により、控除限度額が異なります。
個人の収入等を入力することで控除限度額が算出されるシミュレーションが各ふるさと納税サイトにあるため、必ず自分の限度額を確認しましょう。 - ワンストップ特例制度利用時は注意
ワンストップ特例制度は、給与所得者が確定申告をせずに寄付金控除を行える制度です。
しかし、
・寄付した自治体が5自治体以下である
・医療費控除などで確定申告を行わない
ことが条件です。ワンストップ特例制度利用後に確定申告を行い、寄付金控除をしなかった場合は控除適用なしとなりますので、ご注意ください。
自己負担金(2,000円)以上の返礼品をもらうことで、直接的には節税にならずとも”実質的な節税効果”は期待できます。
注意点を確認し、ぜひ活用していきましょう。
私はキッチンペーパー等の少し大きめな生活用品を大量に購入し、買い物の手間も省いています。
最後に
会社員は、納税部分のコントロールが難しいです。
節税=課税所得を下げるために、自分が利用できる各種所得控除をきちんと把握して、年末調整+確定申告を忘れずに行っていきましょう!
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